有給休暇はあるの?介助者も有給休暇を使用する権利はある?!
公開日:
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最終更新日:2017/11/29
福祉現場の現状と感想 ヘルパー, ボーナス, 事業所, 介助者, 介護職, 労働基準法, 待遇, 我慢, 有給休暇, 泣き寝入り, 違反, 重度訪問介護, 障害者
皆さん、こんにちは(^^)
福祉業界で働くのは楽しいですか?
仕事は充実していますか?
今回のお話は有給休暇についてです。
事業所によってはギリギリの人数でやっているため体調不良になっても欠勤できない・・・なんて事もありますよね!
私の事業所でも介助者が不足しているため、急な私用や体調不良でも代わりの介助者が見つからなければ休む事はできません。
私が勤めている事業所の事業形式は、在宅で暮らす重度障害者の自宅へ伺い介助する事が中心です。
主に『重度訪問介護』という制度を利用して暮らしてる重度障害者ばかりですね。
そんな重度障害者の方には介助者の存在が必要不可欠です。介助者がいないことによって生命の危機に直結することもあるんです。
しかし、福祉業界でも有給休暇をとれない事業所=労働基準法に違反している可能性があります。
有給の事は事業所に言いづらい・・・
うちの事業所では有給休暇なんて存在しない・・・
有給休暇は一定の条件があれば、絶対に有効な制度なので基本的に我慢や泣き寝入りはNGです。
では有給休暇の条件はどんなもんか参考程度に書いておきます。
- 雇い入れの日から起算して6カ月間の継続勤務をした場合
- 全労働日の八割以上出勤した場合
※八割出勤を条件としているのは労働者の勤怠状況や出勤率の低いものを除外するためみたいです。休みがちの人は注意が必要ですね。
※雇い入れの日=雇用開始日で試用期間があっても使用期間開始日が雇い入れた日です。
※継続勤務とは在籍勤務をいうため雇用形態は要件に求められない
って事は条件さえ整えば正社員だろうが契約社員だろうがパートだろうが有給休暇を使用する権利はあるんですね(^^)
また、アルバイトから正社員に雇用形態が代わった場合なども実質的に雇用環境が継続しているかぎり勤務期間は継続されるみたいです。
ただし、1度退職した会社に再度就職した場合などは、特別な事がないかぎりリセットされてしまうとの事・・・。
ちなみに有給休暇日数も労働条件によって変動するみたいです。
- 1週間の所定日数が4日以下で30時間未満の場合
- 1年間の労働日数が48日以上216以下で労働時間が30時間の場合
このかぎりではないみたいですが、最低限の条件で毎年有給休暇が頂けるんですね。
ただ、有給休暇も有効期間は2年間までみたいです。余っているなら注意が必要です。
私の事業所では有給休暇の買い取りをしてくれます。
なので、有給休暇を使わないかぎり毎年少しばかりのボーナスみたいな感じで貰えます。
また、有給休暇とは別にボーナスも貰えるので介護業界の中では待遇が良いかもです。
働く環境が良ければ、そこで働く従業員も真剣に働く意思がなければなりません。また、従業員のモチベーションを上げるなら職場の環境を良くする努力を事業所がしなければなりません。
どちらかが一方的に諦めや泣き寝入りするのではなく、明るい未来に向かって働く環境が良くなってほしいです。
お互いのバランスが大切だと思います(^^)
ありがとうございました・・・
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